Non classé
/
27 juillet 2020

学生証 偽造 罪

POST DETAILS
DATE
27 juillet 2020
AUTHOR

大学の公印がある以上は、有印私文書偽造罪に当たります。又、偽造した学生証を使用して学割などを取れば、行使の罪になるほか、詐欺罪に問われる可能性もあります。 刑法第百五十九条(私文書偽造等) 学生証の偽造はれきっとした犯罪で、文書偽造罪に問われる可能性があります。文書偽造罪とは、運転免許証や契約書など社会的信用性が認められる文書を保護するためにあり、大きく分けて公文書偽造罪と私文書偽造罪があります。 プリンターや加工ソフトなどのデジタル技術が飛躍的に進化した昨今、学生証を偽造して悪用する人が増えているといいます。今回は学割やライブチケット購入、飲酒をするために近年多く発生している偽造学生証に関する事件ですが、そもそも学生証の偽造はどうして起きるのでしょうか?世の中には学生証を提示するだけで料金がお得になるサービスがたくさんあります。例えばバスや電車など公共交通機関の運賃やスマホの使用料、映画館のチケットなどが挙げられるでしょう。これらのキャバクラやホストクラブなど、いわゆる夜の仕事といわれるところで働くため、学生証を偽造する人がいます。また、チャットレディなどの性的サービスを行う仕事をするために偽造学生証を作る学生もいるといいます。働くことのできる年齢が18歳以上と決まっているため、18歳未満の学生がお酒やたばこを購入するときは、このようなときに年齢を偽った偽造学生証を提示してお酒やたばこを購入する事件が多く発生しているようです。クラブに入店するため、架空の大学の偽造学生証を提示して逮捕された事件もあります。逮捕された学生は、実際に通っている学校名を提示することに抵抗があったためだと供述しています。この事件では架空の学校名を名乗るほか、年齢も19歳から22歳と偽っていました。このように、アイドルグループの写真会に他人名義のチケットで参加するため、学生証を偽造した疑いで男性が逮捕された事件もあります。特定の限られた人しか受けることができないサービスを受けるため、学生証を偽造して学生証を偽造することはもちろん犯罪行為になります。ですが、その罪の重さを知らずに学生証を偽造してしまう学生が後を絶たないのです。「どうせ見つからないだろう」「見つかっても大した罪にはならないだろう」と安易に考える学生も多いといいます。では、学生証を偽造するとどのような罪に問われるのでしょうか?国公立の高校や大学が学生証を発行している場合、発行された学生証は学生証には発行した学校の学校名や印影などが記されているはずなので、学生証は有印公文書ということになります。学生証を作成する権限はその学校にしかないので、それ以外の者が作成をすることは偽造にあたります。学生証を偽造することは、有印公文書を偽造したという罪で有印公文書偽造罪は1年以上10年以下の懲役に処せられる罪なのです。私立の高校や大学が学生証を発行している場合、発行された学生証はこちらも先ほどの公文書の場合と同じく、発行した学校の学校名や印影などが学生証に記されているので有印私文書になります。有印私文書を偽造することは学生証を偽造することを有印公文書偽造罪や有印私文書偽造罪に問う要件に、「つまり、偽造学生証を実際に使う目的がなければこれらの偽造罪にはあたらないのです。ですが、偽造された学生証を使って学生割引サービスを受けたり、年齢制限をクリアしたりすれば同行使罪に問われます。また、それによって経済的な利益を受ければ偽造学生証を利用することで経済的な利益を受けたかどうかが詐欺罪にあたるかどうかのポイントになるでしょう。IT技術の進歩により、今や誰でも簡単に学生証を加工したり複製したりすることができるようになりました。 *画像はイメージです:https://pixta.jp/アイドルグループの『AKB48 』の写真会に他人名義のチケットで参加しようとした少年のために偽の学生証を作成した疑いで48歳の男性が逮捕されました。現在はプリンターやスキャナー、加工ソフト等の技術が進歩したことにより、誰でも比較的容易に身分証明書等を加工・複製することができるようになりました。このような、いわゆる偽造行為を行い、特定の人しかサービスを受けることができないにもかかわらず、身分証明書を偽造し、書類上その者になりすまして、サービスを受けることがときどき見受けられますが、こういった行為がどのような法的問題をはらんでいるのか解説したいと思います。 \あなたと家族を守る弁護士保険/まず、今回の偽造学生証についての解説をする前に、関わりの深い“文書偽造”について触れてみたいと思います。そもそも偽造とは、その書類を作る権限がないにもかかわらず書類を作成することをいいます。厳密には、書類の作成権限がない者が他人名義の書類を作成することを指します。偽造は有形偽造と無形偽造に分かれますが、一般的に前者は偽造、後者は虚偽文書の作成と呼ばれます。 そして、文書には公文書と私文書の2種類があります。公文書とは、国や地方公共団体、公務員などによって作成する文書の事をいいます。公的機関が発行した住民票などの書類や公証役場で作成する公証人認証書などがこれにあたります。一方で、私文書とは、国や地方公共団体・公務員以外の私人が作成した文書の事をいいます。私人が作った契約書や、入学試験の答案などがこれにあたります。なお、文書に氏名や印影などが表示されていれば、有印公文書、有印私文書と呼ばれます。 さて、本題の今回の件について、まず文書の種類から見てみます。問題となった学生証を発行している主体が国公立の高校の場合、学生証は公文書にあたります。一方で主体が私立高校の場合、私文書にあたります。そして発行した学校の印影等があるでしょうから、有印公文書または有印私文書となります。次に、行われた行為は学生証の作成です。そして学生証の作成権限はその学校にしかなく、学校以外の者が作成すると、偽造にあたります。生徒Aが在籍していることを示す学校名義の書類(学生証)を、学校でないのに作成した、というのが今回の犯罪行為です。そして、これらの犯罪は、偽造した文書を「行使の目的」があることが必要なのですが、少年をサイン会に参加させようという目的があるので、「行使の目的」も認められます。 以上のとおり、行為者について、有印公文書偽造(刑法155条1項)又は有印私文書偽造(刑法159条1項)が成立します。なお、有印公文書偽造は1年以上10年以下の懲役が、有印私文書偽造は3月以上5年以下の懲役に処せられます。 なお、偽造した学生証を利用して、他人名義のチケットを使用したり学生割引を受けたりする行為については、偽造行為とは別に犯罪が成立し得ます。例えば、本来であればサイン会には参加することができなかったところ、偽造した学生証により主催者を欺き、サイン会への参加という利益を得たとして、詐欺罪(刑法246条)が成立することが考えられます。今回の件で、偽造学生証を使用した少年に関しては、未成年であり少年法の適用がありますので、通常の刑事事件とは異なり、保護観察処分を受けたり、少年院送致という処分となります。悪質な場合は検察官送致が行われる場合もあるでしょう。 *著者:弁護士 【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)【関連記事】***** ■■■ 目 次 ■■■訴訟紛争裁判には偽造証拠が蔓延っており、偽造証拠を発見すれば逆転裁判を実現することができるが、偽造証拠を発見できなければそのまま完敗することとなる。裁判で偽造証拠が提出されるって本当???裁判で偽造証拠が提出されるというのは本当ですか??にわかに信じがたいのですが。という話をよくします。しかし、たいていの裁判には偽造証拠が提出されていると思います。虚偽の証拠であれば偽造証拠、虚偽の証言であれば偽証証人です。偽証を行った証人は偽証罪で罰せられます。しかし、偽造証拠を提出してもそういうものはありません。だからでしょうか。裁判では偽造証拠によく遭遇します。通常、まさか裁判に偽造証拠が提出されるなどとは思っていませんので、偽造証拠がもっともらしく裁判に提出された場合、まさかそんな証拠があるとは思わなかった、こんな決定的な証拠があるのならもう負けだ、完敗だ、と思い、諦めてしまう人が多いでしょう。私も、弁護士になりたての時はナイーブで、まさか裁判に偽造証拠を提出する人がいるなんて、いるはずがないと思っていました。しかし、私が弁護士になりたての頃、友人が離婚しました。その友人が言うには、離婚調停なんて、ちょろいと。こちらが嘘ばっかついたのに裁判所はそれを信じた。ほとんど離婚慰謝料も払っていない。収入も財産もほとんどバレなかった。とのこと。非常に裁判のことを馬鹿にしていました。そういう嘘や偽造証拠を看破する方法はないものでしょうか。私は数多くの偽造証拠に遭遇し、それをどのように看破したかを思い返すうちに、一定のルールが存在することに気づきました。男性諸君であればたいてい経験があると思いますが、女性はたいてい嘘を見破ります。男性は「何故バレたのかな?」「今回は運が悪かった」くらいに思って同じことを繰り返すのですが、やはりバレてしまうのです。要するに、嘘を付き通すことはなかなか難しいのです。我々は事務所名の通り普段はM&Aを行っています。M&Aの中では買収対象会社が提出してきた膨大な資料を精査し、会社の状況を正確に理解し読み取ります。これをデューデリジェンスと言います。このようなデューデリジェンスを行い、買収対象会社が出してくる膨大な資料の中から、その会社が経営悪化しているとか不良債権を保有しているとか、様々なことを看破します。矛盾や不正確な情報は見逃しません。このようなデューデリジェンスを何百件もやってきたわけですので、裁判資料の中に虚偽や矛盾が潜んでいたとしても、容易に偽造証拠を看破することができるのです。M&Aのデューデリジェンスで提出される資料の量は、裁判の資料の量とは比べ物にならないほど膨大です。では偽造証拠の発見ノウハウというのは「気合と根性」なのか。違います。これは我々の重要ノウハウですので、申し上げることはできませんが、一言で言うと、「ストーリーに合わない証拠を徹底マークし、尻尾を掴む」というのが重要だと思っています。ある会社支配権争奪裁判でのこと、被告(弊職Client)と原告(元番頭)との株式の所有をめぐる争いです。被告(弊職Client)は、創業オーナーの子息で、A社の株式を相続している。創業オーナーはすでに10年くらい前に亡くなっている。しかし、A社は、原告(元番頭)が支配し経営している。A社は、その名前と異なり、貸金業者(ヤミ金)である。創業オーナーである被告(弊職Client)の父親はかなりの人物であったようだ。A社は貸金業者(ヤミ金)だからいろいろなところに債権を持っており、被告(弊職Client)の家族もその地位を乱用し、A社の資金を自由に使っていた。原告(元番頭)は創業オーナーに対して暦年の恨みがあり、その子息である被告(弊職Client)を攻撃する手段として、A社の被告(弊職Client)に対する巨額の債権を請求しようとA社のオーナー株主であると主張している。原告(元番頭)によると創業オーナーから昭和50年頃にA社の株式をもらっていたとのこと。にわかには信じられず、他方、とはいえ、創業オーナーはたくさんの会社を経営していたため、一つくらい、譲っているかもしれない。最近のことならともかく、そこまで昔のことはよくわからない。。しかし、原告(元番頭)が創業オーナーから株式を譲り受けた証拠は特段存在しない。そういう状態だからこそ、もし仮に原告(元番頭)がA社のオーナーだと認定されたら大変なことであるが、まさかそんなことはないと思い、訴訟活動を行って、2年ほどたち、訴訟は終盤に差し掛かった。日本の訴訟は平均1年半程度であり、まず当事者同士で主張と証拠による立証を繰り返して、論点を減らしたうえで、最後に残った論点についてだけ、証人尋問を行う。その証人尋問の段階に移行した。その時である。原告(元番頭)から「ようやく見つかりました」とのことで、創業オーナーから昭和50年前後にもらったというA社の株券が証拠提出された。厚さは2cmくらいの立派な株券である!しかもかなりの年数がたっているらしく、やや古ぼけている!!創業オーナーは原告(元番頭)にA社を譲っていたのか!??ここではたまた我々は、楽勝だと思っていた裁判の流れが急に変わり、絶望の淵に追い込まれることとなった。そんなはずはない。証人尋問まであと3ヶ月である。証人尋問が終わると、裁判所は心証を形成し、判決が下りるか、そうでなくても敗訴的な和解になってしまう。我々弁護団は、こういうこともあるさ!ということで敗色濃厚、絶望放念状態であった。私は諦めきれず秘書に「東京都港区の全て文房具屋を訪問し、株券台紙を全種類一枚ずつあつめてくるように」と指示した。ほとんどやぶれかぶれであった。他の弁護士から、秘書をそんな無益なことに使うなと言われた。しかし、1ヶ月ほどしたところ、秘書から「同じ模様の株券台紙」がありましたと報告が来た。株券は、株券台紙というものがあり、かなりの厚紙であるが、それをプリンター用紙として、プリンターで会社名や株数を印字して作成することが多い。文房具屋にはその株券台紙が売ってあるのである。その株券台紙には、1万円札のような透かしや複雑な模様が入っており、ある株券台紙が、原告(元番頭)が創業オーナーからもらったという株券に描かれていたのである。しかしよく見るとその複雑な模様は、色遣いが異なっていた。形は全く同じなのだが、色遣いが違うのである。7色の色が薄く付いているが、その順番が違うのである。我々はその株券台紙の製造メーカーを調べた。日本には株券台紙の製造メーカーは4社しかおらず、4社の製造メーカーが複数の種類の株券台紙を製造しているとのこと。我々はその株券メーカーに問い合わせをした。原告(元番頭)が創業オーナーからもらったという株券の台紙は、確かにその製造メーカーが製造したもののようだった。それだけでは原告(元番頭)が創業オーナーからもらったという株券を否定する理由にならない。あせった。しっかりした製造メーカーが製造した株券だということになってしまう。そこで、株券台紙の模様の色づかいが異なっていることについて直接問い合わせを行った。その製造メーカーによると「株券台紙の色遣いは3年おきにモデルチェンジしている」「原告(元番頭)が創業オーナーからもらったという株券は、6年前のモデルである」。なんと!昭和50年前後の株券ではないことが確定した!!!原告(元番頭)は創業オーナーからもらったとして株券を「偽造」していたのである。なんとまた「偽造証拠!」。証人尋問の際に原告(元番頭)が「昭和50年くらいに創業オーナーからもらった!」と証言するので、株券台紙の製造メーカーの報告書を証拠提出したら、原告(元番頭)はタジタジになり、一気に裁判の流れが変わり、劇的な逆転裁判であった。ある会社支配権争奪裁判でのこと、原告(弊職Client)と被告(親族)とが株式の所有をめぐる争いです。みなさん、名義株 をご存知でしょうか。過去、商法上、会社を設立する際は7名の株主が必要だったのです。ですので、昭和の創業者の多くは、親せきや友人も含め必死で株主を集めて名前を借りて会社を設立したのです。この名前を貸した株主が「名義株主」で、その株式のことを「名義株」と言います。名義株主は、通常、名前を貸しただけですので、会社の経営や支配には興味がないことが一般です。しかし、平成の時代になり、創業者もなくなり次の代になると、その株主が、名義株主なのかその反対の実質株主なのかよくわからなくなってしまうことがあるのです。また、最高裁判所の判例では、名義株は名義株主の株式ではなく、実際に出資金を拠出した実質株主の株式であるということとされており、実際に株券を保有していてもその人は株主ではない可能性が存在するのです。また、実際に株券を保有していなくても、実際に出資金を拠出したのであれば、株主であるのです。そこで、この会社支配権争奪裁判でも、親族同士で、会社支配権を争うにあたり、保有する株式が、名義株なのか実質株なのかが主要な争点になりました。被告(親族)が言うには、原告(弊職Client)が保有する株式は、名義株であり、実際に出資金を出資したのはその被告(親族)だというのです。原告(弊職Client)のお父様が会社を経営していた時期もあることから、我々はそんなことあるはずがないと考え有利に裁判を進めていました。しかし、2年以上裁判が経過し、もうそろそろ裁判も終わりに近くなったところ、被告(親族)が「あさひ銀行の振込票」のコピーを証拠提出してきたのです。「長らく探していたがようやく発見した」とのことでした。その「あさひ銀行の振込票」は被告(親族)が原告(弊職Client)のお父様の代わりに出資金を振り込んだ振込票で、被告(親族)は原告(弊職Client)のお父様の名前をを借りたのであり、原告(弊職Client)の保有する株券は名義株であるということです。われわれは、それまで有利に裁判を展開していたこともあり、「そんなことがあるはずがない」「他の証拠は揃っているのに」「ほとんど勝ちそうだったのに」とかなりの衝撃を受けました。裁判については、絶望の淵に追い込まれました。2年以上も続けてきた裁判の流れが一気に逆転され、弁護団は非常に暗い雰囲気になりました。しかし弁護士としては仕事ですので、絶望的な努力を継続していたある日、私も絶望的な気分で、その「あさひ銀行の振込票」を眺めていました。そのとき、ふと閃いたのです。「この時期にあさひ銀行は本当に存在していたのだろうか?」と。今となっては忘れてしまいましたが、その「あさひ銀行の振込票」には振込日付が書かれていました。私は、書店に行って、学生用の就職本(銀行業界編)を購入し、あさひ銀行がいつ誕生したのか、確認しました。すると、その振込日付には、あさひ銀行は存在しておらず、確か、その前身の銀行のみが存在していたことが判明しました。裁判の流れが再度大きく変わった瞬間でした。その裁判が勝訴に終わったことは間違いありませんが、そもそも弁護士年齢の浅い私には、「裁判でこんな証拠の偽造をする人物がいるのか!!」と非常に驚き、「自分は子供だった」ことを実感させられました。偽造証拠を看破するために重要なのは、ストーリーの構築です。正しい証拠、すなわち「点」ですが、「点」と「点」を結ぶ「線」がストーリーです。ほとんどの正しい証拠を踏まえれば、おのずからストーリーは決まってきます。「点」と「点」を結ぶことによって作られる「線」であるストーリーがいかに自然で合理的で迫真性あるかが重要です。そして、偽造証拠がこのストーリーに合わない場合、おそらくその証拠は偽造証拠でしょう。「ストーリーに合わない証拠を徹底マークし、尻尾を掴む」というのが重要だという論拠です。その偽造証拠をどのように偽造証拠であると立証するのか、弁護士は、こういうことを、皆様と一緒に考え、悩み、混沌の中から見つけ出すことが仕事です。我々は、そのような混沌の中から、有力なストーリーを発見し、やさまざまな作為、偽装、偽造証拠、虚偽証言、を発見することが重要であり、そこまでできれば、大逆転ではないでしょうか。債権回収・契約違反責任追及・債務不履行請求・損害賠償請求に関するご相談は、当事務所にいつにてもお問い合わせください。Copyright ©

福山 駅前 ホテル建設, 2004 中 日 なんJ, Ain Soph Aur カラオケ, 今井美樹 ファン サイト, 遠州鉄道 バス 時刻表, 猫 ハンモック 壁, PUBGモバイル 強ポジ まとめ, ジッパー 歌 割り, 心の色 歌詞 意味, 歓迎 英語 ビジネス, バカッター まとめ その後, 湘南乃風 HAN-KUN 死亡, 相葉マナブ ニラ 餃子, 魚 福 鹿児島, 嘉弥 真 新 也 ドラフト, 中国バス 通勤定期券 料金, 我は汝 汝は我 元ネタ, 彼氏の顔しか好き じゃ ない, M4A1 エアガン 安い, 実 山椒 サバ缶, 桝太一 ZIP 今日, マインクラフト 攻略本 Switch おすすめ, JR 垂水駅 時刻表 休日, エアガン スプリング ホームセンター, 日ハム 石川直也 結婚, つるの剛士 子供 ウルトラマン, ジェフ ウィリアムス ユニフォーム, 広島バス 26-1 廃止, 結婚式 行く までの服装, 柔道 競技人口 ランキング, 転スラ 漫画 最新話, 野獣先輩 ボイス 集, 灰色と青 ピアノ 楽譜 無料, オリバー 愛称 ナル, アーチェリー 真ん中 得点, エネオス CM ピアノ 楽譜, PUBG 女 うざい, グレイル 店舗 神奈川, スポーツ 裁判 事例, ヴォーパル バニー 2 次, 楽天ブックス コンビニ受け取り 予約商品, Nhk 逆転人生船場吉兆 再放送, アークナイツ カタパルト 公開求人, 脂肪肝 定義 厚生労働省, 球界平成 裏面 史 22, DHL MSDS 必要, Fifth 予約商品 届かない, 津田 競馬 女, 小原裕貴 結婚 式, Beethoven Sinfonía Nº 1, ハワイ 爆買い ブログ, プロスピ シルエット いつ, 座 惣 株仲間, 徳山 広島 新幹線 金券ショップ, 後 神 京都大学, 楽天ブックス マイページ 返品, とび森 Amiiboカード 家具 一覧, 結婚式 準備 アプリ, 1992年 ヤクルト スタメン,

学生証 偽造 罪

学生証 偽造 罪