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27 juillet 2020

大津 離婚 弁護士

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27 juillet 2020
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子どもを育てる側の親が、子どもと離れて暮らす親に請求できるのが養育費です。未成熟の子どもを養育している場合に請求できます。子どもが成人するまで、もしくは大学を卒業するまで請求可能です。養育費も、婚姻費用と同様に裁判所が公表している算定表にしたがって算定されます。子どもの人数、年齢、双方の収入によって増減します。 滋賀県で法律相談のことなら、弁護士法人おうみ法律事務所。当事務所は大津・草津・長浜に事務所を持つ弁護士事務所で、不動産・離婚・遺産相続・交通事故・慰謝料請求・債務整理・自己破産等の一般民事、商事、刑事・少年事件等を取扱。 離婚しなくても不貞行為や暴力などがあれば慰謝料は請求可能です。その場合は離婚する場合と比較すると、慰謝料は低額となり50万円から100万円が相場となっています。 納得の解決をめざして親身に寄り添います受付時間:平日9:00~18:00、土日祝日9:00~18:00ただ今のお時間[14:18]お電話がつながります!滋賀県※性質上、対応できないエリアがございます。【24時間365日受付】フォームから相談する大津市にある「滋賀総合法律事務所」は、JR大津駅から徒歩1分の便利な場所にある、2名の弁護士による事務所です。弁護士の中嶋佑介は名古屋で、山田幸太朗は大阪で、それぞれ大手法律事務所に所属して弁護士経験を重ねました。特に中嶋弁護士が前に在籍していた名古屋の法律事務所は、離婚に特化していた事務所であり、これまで離婚の問題解決を数多く手掛けています。確かな経験をもつ離婚・男女問題に強い弁護士が、依頼者にとっての最善かつ丁寧なサポートに努めます。当事務所ではいつでもお気軽にご相談いただけるよう、初回のご相談は30分無料にしています。ご予約をいただければ平日夜間や土日祝日でもご対応OKです。現状の整理や今後の手続きの流れ、相手方への対応方法についてなど丁寧に分かりやすくお話ししますので、ぜひ無料相談をご活用ください。当事者同士で離婚の話し合いを進めると、とかくお互いが感情的になってしまい、冷静な判断ができないことが少なくありません。また相手と話し合うこと自体にストレスを感じてしまい、話し合い自体がなかなか前に進まないということも考えられます。さらに離婚の原因となった理由が男女問題などの不貞行為などであれば、いっそう感情面での対立が邪魔をしてしまいます。その点、弁護士に依頼をすることによって、交渉のすべてを任せることができ、相手と直接顔を合わせることも必要なくなります。仕事を持っている方などは時間を取られる心配もなく、その上しっかりと自分の思いを相手に伝えることができるわけです。法的紛争の解決には時間がかかりがちですが、事件の長期化は依頼者の方にとって、大きな心身の負担につながってしまいます。離婚に際して、依頼者の方が何を求めているかを把握することはとても重要です。お客様のご負担を少しでも早く解消できるよう、常にスピーディーな事件処理を心がけます。相手との交渉で合意がはかれなければ、裁判所での離婚調停を申立てて解決をはかっていくことになります。離婚調停においては、弁護士を代理人につけることをぜひおすすめします。たとえば財産分与や慰謝料を請求する側であればなおさら、後に裁判に移った場合などを見据えた上で調停での話し合いを進める必要があります。弁護士に依頼することによって、調停の先まで見通した対応ができていくのは大きなメリットになると思います。離婚調停は何度も経験する人は少ないでしょうから、ご自身も不安な思いに駆られますし、お一人で調停委員に向き合っていくのは骨の折れることでしょう。弁護士が代理人になることによって、精神的に支えることができるとともに、ご本人と一緒に調停の場に出席しますので安心です。離婚について、できるだけ有利な条件で合意するためにも、弁護士のサポートは有効です。とくに慰謝料請求は、相手との駆け引きによって金額への影響も生じやすい面があります。不貞行為をした相手側が早く離婚をしたがっている場合には、高額の請求でも合意に至ることがありますし、状況に応じてできるだけ有利な解決がはかれるよう努めます。また当事務所では、信頼できる探偵事務所とも連携していて、不貞・不倫の証拠収集や、財産分与の際の資料収集のアドバイスも含め、調査の面でもしっかりしたものにできるのはメリットの一つでしょう。離婚するためには、慰謝料や財産分与、養育費、年金分割など決めなければならないお金の問題、および親権や面会交流などの子どもの問題など争点は多岐にわたります。たとえば弁護士以外にも法律の専門家として司法書士などがいますが、法律では司法書士は140万円以下の慰謝料請求に限られ、養育費や親権についての交渉を代行することはできません。弁護士にご依頼いただくと、高額の慰謝料請求案件や、お子さまについての問題もお任せいただけます。また離婚成立後には、「慰謝料や養育費が支払ってもらえない」などの問題がよくあります。慰謝料や養育費と言った、相手に支払義務があるものに関しては、法的な書面を残すことによって差押えなどの強制的な手段を用いることも可能となります。弁護士にご依頼いただくと、そのような起こりえるリスクに対して先手を打つことができます。 ご自身にとって不利な条件で話がまとまってしまうことのないよう、また話し合いにおける心労を軽減するためにも、当事務所が最後まで親身にサポートさせていただきます。最近のご依頼で多いものの中に、有責配偶者側が「離婚したい」と考えるケースが挙げられます。通常、浮気や不貞をした有責配偶者側から離婚を求めることは難しいわけですが、他の事務所で「離婚するのは難しい」とされた方でも、当事務所で調停や裁判をするなかで、離婚を勝ち得たケースが複数あります。こうしたケースでも、最初から安易にあきらめるのではなく、弁護士の事案の進め方によってはご要望を叶えることができるケースがありますので、ご相談いただけると幸いです。離婚に関する合意は、一方で新しい人生の第一歩になるものですので、気持ちよくスタートしてもらえるようサポートするのが私たちの役目と考えています。そして離婚相談は弁護士との相性も重要なポイントとなります。まずは当事務所に一度面談にお越しいただき、そのあたりも含めてご判断いただければと思います。当事務所は、何でも話していただける親しみやすさや、良い意味で弁護士事務所らしくない敷居の低さを重視しています。依頼者のご意向に沿った中で、決して妥協せず最後まで粘り強く相手方と向き合っていきますので、いつでも気軽にご相談ください。JR大津駅から徒歩1分〒520-0044 滋賀県大津市京町3丁目3-1 A&M・OTSUビル2階〒522-0201 滋賀県彦根市高宮町2457番地〒630-8003 奈良県奈良市佐紀町47-1 岡本ビル2F〒631-0003 奈良県奈良市中登美ヶ丘6-3-3 リコラス登美ヶ丘A棟202号

離婚前に別居をしていた場合は、別居してから離婚が成立するまでの婚姻費用を請求することができます。婚姻費用を請求することができるのは、家計を主に担っていなかった側の配偶者です。夫が働いており、妻が専業主婦をしていた場合や、妻の収入が夫よりも少ない場合などに婚姻費用を請求できます。 不貞行為の慰謝料は、配偶者だけでなく不貞相手にも請求可能です。慰謝料の総額を一方に請求してもよいですし、それぞれに請求しても構いません。不貞行為は、「共同不法行為」といって、複数の人間で行われる不法行為です。共同不法行為による損害賠償請求は、加害者であればどちらに請求してもよいのです。 お金と感情が複雑に絡み合い、当事者間で話し合ってもなかなか解決しない…。離婚に関する法律問題はたくさんあります。これらの悩みに直面したら、離婚・慰謝料の問題に詳しい滋賀県大津市の「弁護士法人あい湖法律事務所」にご相談ください。 裁判で離婚が認められるには、法的離婚事由が必要です。民法770条では、離婚の訴えの判断をする事情等として以下の5つのケースを規定されています。 慰謝料を請求するためには上記の行為があったことを証明する証拠が必要となります。証拠を確保した上で、配偶者に離婚と慰謝料の請求を申し入れましょう。また、慰謝料だけでなく別居期間中の婚姻費用や養育費、財産分与も請求可能です。離婚や慰謝料に関するお悩みをお持ちの方は、安心して、滋賀県大津市の弁護士法人あい湖法律事務所の離婚問題に強い弁護士にご相談ください。離婚・慰謝料について、もっと詳しく知りたい方は 配偶者や不貞相手は、慰謝料の請求に素直に応じるとは限りません。自身に非がない、不法行為の証拠がない、お金がないなどの理由で支払いに応じない可能性は充分にありえます。配偶者や不貞行為が慰謝料の請求に応じない場合は、以下の対策が必要です。 離婚の際は、慰謝料を請求できるケースとできないケースがあります。離婚の慰謝料は配偶者の不法行為等によって精神的苦痛をこうむった側が請求できるものです。したがって、不法行為がなかった場合や、不法行為の証拠がない場合、慰謝料請求の消滅時効が成立している場合は慰謝料を請求することはできません。 滋賀県大津市/草津市|相続、離婚、交通事故|滋賀総合法律事務所© 滋賀総合法律事務所 All rights Reserved.
配偶者のモラハラによって慰謝料を請求する場合を解説します。

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